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6月に初支給される子ども手当の申請受け付けが、今月中旬から本格化する。厚生労働省が各自治体に通知した支給要件によると、基本的には日本国内に居住して子どもの監督・保護などをしていれば国籍を問わず支給対象となる。しかし、家庭環境によって支給の可否が分かれたり、支給手続きが通常と異なったりするケースも出てくる。
子ども手当は、国内に住んでいる親または養育者に月額1万3000円支給される。例えば、両親が海外赴任中で子どもだけ国内に残る場合には、祖父母が子どもを養育していれば、祖父母に手当を支給。一方、子どもに祖父母がおらず全寮制の私立中学校などに通っていると、対象外だ。
逆に子どもが1人で海外留学していても、親が国内にいれば支給が認められる。
一方、子どもが児童養護施設や少年院に入所している場合はどうか。前者では、子ども手当は支給されないが、同額が別の基金から支給される。少年院だと不支給。こちらは親の監督・保護下にいないため、との解釈だ。
夫によるドメスティック・バイオレンス(DV)で夫婦が別居している場合には、子どもと同居している妻に支給する。その場合は、婦人相談所が発行するDV被害証明書が必要になる。
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